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キャッシュカードをご利用のお客様へ

最近、偽造・盗難キャッシュカードにより預金が不正に引き出される被害が増えています。被害を未然に防ぐため、キャッシュカードや暗証番号の管理には十分ご注意ください。
偽造キャッシュカードを用いて預金が不正に引き出された被害の6割弱のケースで類推されやすい暗証番号を使用していたという調査結果もあります。

キャッシュカードをご利用のお客様で類推されやすい暗証番号を使用されているお客様はすみやかに暗証番号を変更してください。

類推されやすい暗証番号
例)生年月日、自宅の電話番号・番地、勤務先の電話番号・番地、自動車等のナンバー等。

【暗証番号の変更手続】→ 当組合、本支店の窓口にお申し出ください。なお、変更手続きは、けんしん全店のATMでも簡単にできます。

偽造・盗難キャッシュカードによる被害に遭わないため下記の点に注意ください。

偽造・盗難キャッシュカードによる被害に遭わないための注意点

  • 第三者に暗証番号を知らせたり、キャッシュカードを渡したりしないでください。
  • 当組合の職員や警察官等がATMコーナーや電話等で暗証番号を聞くことはありません。不審な場合は、お取引店へご照会ください。
  • 暗証番号をキャッシュカードに記載しないでください。また、容易に認知できるような形で暗証番号を記載したメモ及び暗証番号を類推される書類等と、キャッシュカードを一緒に携行・保管しないでください。
  • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス等の金融機関の取引以外で使用しないでください。
  • キャッシュカードを自動車内等の他人から目につきやすい場所に放置しないでください。
  • キャッシュカードも通帳や印鑑と同様に、大切なものですので、厳重な管理をお願いします。
    また長時間お手元からお離しにならないようにしてください。
  • ATMをご利用の際は、のぞき見されないようにしてください。
  • ATMのご利用明細書をむやみに捨てないでください。(ATMコーナーに明細専用のシュレッダーを設置していますので、ご利用ください)
  • 通帳の記帳をできるだけ頻繁に行い、不審な取引の有無をご確認ください。
  • 他の金融機関のキャッシュカードで偽造・盗難の被害に遭われた際には、当組合のキャッシュカードについても被害の有無をご確認ください。なお当組合のキャッシュカードの被害が無い場合でも暗証番号を変更されることをお勧めします。

キャッシュカード紛失・盗難時の緊急連絡

万一、暗証番号を他人に知られたり、キャッシュカード紛失時や、盗難などにあった場合には下記緊急連絡先までご連絡ください。 たキャッシュカードの紛失・盗難被害に遭われた際には、最寄りの警察にも届出てください。

受付曜日 受付時間帯 連絡先電話番号 連絡先名称
平日 0:00〜9:00 047-498-0151 信組ATMセンター
9:00〜17:00  各お取引店電話番号 各お取引店
17:00〜24:00 047-498-0151 信組ATMセンター
土曜・日曜・祝日 0:00〜24:00 047-498-0151 信組ATMセンター

なお、「カード預金者保護法」(平成17年8月10日公布、平成18年2月10日施行)を踏まえ、当組合のキャッシュカード規定を改正いたしました。キャッシュカード規定改正の概要は下記の「カード規定改正の概要」のとおりです。
また、お客様が偽造・盗難キャッシュカードの被害に遭われた際に重大な過失あるいは過失となる具体的な事例は下記の「重大な過失または過失となりうる場合」のとおりですので、併せてご確認ください。
※新「キャッシュカード規定」は窓口でお渡しいたしますので、お申し付けください。

カード規定改正の概要

偽造カード等による払い戻し等

(1)偽造カード等による払い戻しについては、本人の故意による場合または当該払い戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。

(2)この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。

盗難カードによる払い戻し等

(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

  1. カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われてること
  2. 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
  3. 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

(3)前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日 (当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。

  1. 当該払い戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失でありかつ、次のいずれかに該当する場合
    A)本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
    B)本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
    C)本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの 説明を行った場合
  2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

重大な過失または過失となりうる場合

1.本人の重大な過失となりうる場合

本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおり。

  1. 本人が他人に暗証を知らせた場合
  2. 本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

注)上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。

2.本人の過失となりうる場合

本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。

(1)次のまたはに該当する場合

  1. 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポ ートなど)とともに携行・保管していた場合
  2. 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカー ドとともに携行・保管していた場合

(2)(1)のほか、次ののいずれかに該当し、かつ、のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

  1. 暗証の管理
    ア) 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
    イ) 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証と しても使用していた場合
  2. キャッシュカードの管理
    ア)キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
    イ)酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  3. その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合